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産休・育休でもらえるお金はいくら?【2026年版】出産手当金・育児休業給付金の計算と届け出

産休・育休中にもらえるお金を2026年最新版で完全ガイド。出産手当金・育児休業給付金・出産育児一時金の計算方法、月収25万円世帯の総額シミュレーション、届け出先と申請期限まで網羅します。

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妊娠がわかって嬉しい反面、「産休・育休中の収入ってどうなるの?」と不安になりますよね。正直なところ、制度が複雑で「結局いくらもらえるの?」とわからないまま産休に入る方も多いんです。

安心してください。産休・育休中は給料の約6〜7割がカバーされ、社会保険料も免除されるので、手取りベースで見ると働いている時の約8割は確保できるケースが多いんですよ。この記事では出産手当金・育児休業給付金・出産育児一時金の3本柱を、計算方法から届け出まで全部まとめました。

産休のスケジュール — 産前6週・産後8週

まず産休の期間を整理しましょう。

休業期間取得条件
産前休業出産予定日の6週間前(42日)から本人の請求が必要。多胎は14週間前から
産後休業出産翌日から8週間(56日)強制。医師の許可で6週間後から就業可

産前休業は「請求すれば取れる」ものなので、忘れずに会社に申請しましょう。産後休業は法律で就業が禁止されています。出産が予定日より遅れた場合、産前休業はその分延長され、産後休業は出産日翌日からきっちり8週間です。

出産手当金の計算方法

出産手当金は健康保険から支給される手当で、産休中の収入を補填してくれます。1日あたりの支給額は「支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3」で計算します。

月収(標準報酬月額)日額産休98日間の総額
20万円約4,447円約43.6万円
25万円約5,558円約54.5万円
30万円約6,667円約65.3万円
35万円約7,778円約76.2万円

産前42日+産後56日=合計98日分が支給されます。出産が遅れた場合は遅れた日数分も追加で支給されますよ。なお出産手当金は健康保険の加入者本人が対象。夫の扶養に入っている方(国民健康保険の方)は対象外なので注意してくださいね。

育児休業給付金の計算 — 67%→50%

育児休業給付金は雇用保険から支給される、育休中の最大の収入源です。支給率は育休開始から180日目までが67%、181日目以降が50%になります。

月収(額面)最初の6ヶ月(月額)7ヶ月目以降(月額)1年間の総額
20万円約13.4万円約10万円約140万円
25万円約16.7万円約12.5万円約175万円
30万円約20.1万円約15万円約210万円
35万円約23.5万円約17.5万円約246万円

近年の制度改正で、両親がともに育休を取得した場合は一定期間の給付率が引き上げられる仕組みも導入されています。夫婦で育休を取ると手取りベースでほぼ100%近くカバーできるケースもあるんですよ。給付金には上限額もあるため、高収入の方は満額にならない点に注意してください。

出産育児一時金 — 50万円

出産育児一時金は出産費用を補助する制度で、2023年4月から1児あたり50万円に増額されました。

  • 支給額:50万円(産科医療補償制度加入の医療機関で出産の場合)
  • 対象:健康保険・国民健康保険の加入者(扶養家族含む)
  • 受取方法:直接支払制度(病院が直接受け取る)が一般的

出産費用の全国平均は約48万〜53万円で、都市部では60万円を超えることも。一時金で足りない分は自己負担になりますが、差額が出れば返金されます。帝王切開の場合は高額療養費制度も使えるので、実質負担はかなり抑えられますよ。家計の備えは保険のカテゴリもあわせてご覧くださいね。

社会保険料免除の仕組み

産休・育休中は社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)が免除されます。これが意外と大きいんです。

月収社会保険料(月額・本人負担分)免除される年間総額
20万円約3万円約36万円
25万円約3.8万円約45万円
30万円約4.5万円約54万円

免除期間中も健康保険証はそのまま使えますし、厚生年金も「保険料を納めたもの」として将来の年金額に反映されます。つまり払わなくても年金は減らないんです。本当にありがたい制度ですよね。

届け出先と期限の一覧

手続きが多くて混乱しがちなので、一覧表にまとめました。

手続き届出先期限
出産手当金申請健康保険組合産休開始の翌日〜2年以内
出産育児一時金健康保険組合 or 病院出産翌日〜2年以内
育児休業給付金申請ハローワーク(会社経由)育休開始から4ヶ月後の末日まで
社会保険料免除申請年金事務所(会社経由)産休・育休開始後
出生届市区町村役場出生後14日以内
児童手当申請市区町村役場出生後15日以内が望ましい

多くの手続きは会社がやってくれますが、出生届と児童手当は自分で役所に行く必要があります。出産後は忙しいので、書類の準備は産前に済ませておきましょう。

パパ育休(産後パパ育休)制度

「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、通常の育休とは別に取得できる制度です。

  • 対象期間:子の出生後8週間以内
  • 取得日数:最大4週間(28日)
  • 分割取得:2回まで分割可能
  • 就業:労使協定があれば休業中も一定範囲で就業可能

パパが育休を取ると、ママの負担が軽くなるだけでなく給付金面でもメリットがあります。「パパ・ママ育休プラス」を使えば育休期間を1歳2ヶ月まで延長できますよ。

月収25万円のケーススタディ

月収25万円のママが出産した場合、もらえるお金の総額をシミュレーションしてみましょう。

手当・制度金額期間
出産手当金約54.5万円産休98日間
出産育児一時金50万円一括
育児休業給付金(前半)約100万円6ヶ月間
育児休業給付金(後半)約75万円6ヶ月間
社会保険料免除約57万円約15ヶ月間
児童手当約15万円1年間
合計約351.5万円

約350万円もの支援が受けられるんです。「産休・育休中はお金がない…」と不安に思っていた方も、これだけ手厚い制度があると知ると安心できますよね。家計全体の見直しは固定費見直しシミュレーターもあわせて使ってみてください。

まとめ — 制度を知れば産休・育休は怖くない

産休・育休中は出産手当金・育児休業給付金・出産育児一時金の3本柱に加え、社会保険料の免除や児童手当があり、月収25万円なら総額約350万円の支援が受けられます。手取りベースで見れば想像以上に手厚いんです。

大切なのは申請期限を逃さないこと。多くは会社がやってくれますが、出生届と児童手当は自分で。書類は産前に準備しておきましょう。ほかの家計・保険の記事はガイド一覧からどうぞ。

よくある質問

Q. パート・派遣社員でも育児休業給付金はもらえますか?

A. はい、雇用保険に加入していれば受給できます。条件は「育休開始前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること」。有期雇用の場合は、子が1歳6ヶ月になるまでに契約が満了しないことも条件です。

Q. 出産手当金と育児休業給付金は同時にもらえますか?

A. いいえ、期間が重なることはありません。出産手当金は産休中、育児休業給付金は育休中に支給され、自動的に切り替わります。

Q. 育休中にパートやバイトをしたら給付金は減りますか?

A. 月10日以下(または80時間以下)の就業なら給付金は減額されません。ただし賃金が休業開始時の80%以上になると支給停止になるので注意してくださいね。

Q. 2人目の出産でも同じ手当がもらえますか?

A. はい、基本的に同じ手当が受けられます。ただし1人目の育休中に2人目を妊娠した場合、給付金の計算基礎となる賃金は1人目の育休前の賃金で計算されます。

Q. 退職したら手当はどうなりますか?

A. 退職すると育児休業給付金は支給されなくなります。出産手当金は退職日までに1年以上健康保険に加入していれば退職後も受給できる場合があります。退職のタイミングは慎重に考えましょう。

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