「病気やケガで仕事を休まなきゃいけなくなったら、お給料はどうなるの…?」って不安ですよね。正直なところ、傷病手当金の存在を知らないまま無給で休んでしまう人が結構いるんです。
傷病手当金は、健康保険に加入している会社員・パートが、病気やケガで4日以上仕事を休んだときにもらえるお金。給料の約3分の2が最長1年6ヶ月支給されます。妊娠中の切迫早産などでも使えるので、ママにはぜひ知っておいてほしい制度です。
傷病手当金の計算式
計算はこうなります。
- 1日あたりの支給額 = 支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2
ざっくり言うとお給料の約67%がもらえると思ってOK。しかも非課税です。
月収別の支給額テーブル
標準報酬月額別に、1日あたり・1ヶ月あたりの目安をまとめました。
| 月収(標準報酬月額) | 1日あたり | 月額(30日) |
|---|---|---|
| 18万円 | 約4,000円 | 約12.0万円 |
| 22万円 | 約4,889円 | 約14.7万円 |
| 26万円 | 約5,778円 | 約17.3万円 |
| 30万円 | 約6,667円 | 約20.0万円 |
| 36万円 | 約8,000円 | 約24.0万円 |
月収22万円の場合、月約14.7万円が最長1年6ヶ月もらえます。トータルだと約264万円。かなり大きな金額ですよね。
支給期間 — 通算1年6ヶ月
2022年1月の法改正で、支給期間が「暦日で1年6ヶ月」から「通算1年6ヶ月」に変更されました。これはとても大事な変更です。
- 以前:途中で復帰しても、支給開始から1年6ヶ月で打ち切り
- 現在:途中で復帰した期間はカウントせず、実際に休んだ日だけで通算1年6ヶ月
つまり、一度復帰してから再び同じ病気で休んだ場合も、残りの期間分をもらえるようになりました。がん治療など休職と復帰を繰り返すケースで特に助かる改正です。
申請の流れ
ステップ1:会社に休職を申し出る
まずは上司に相談。医師の診断書があるとスムーズです。
ステップ2:傷病手当金支給申請書を入手する
加入している健康保険組合や協会けんぽのWebサイトからダウンロードできます。申請書は4枚構成です。
| ページ | 記入者 | 内容 |
|---|---|---|
| 1〜2枚目 | 本人 | 氏名・住所・振込口座・申請期間 |
| 3枚目 | 会社 | 出勤状況・給与の支払い状況 |
| 4枚目 | 医師 | 労務不能と認めた期間 |
ステップ3:健康保険組合に提出する
会社経由で提出するのが一般的です。申請から支給まで約1〜2ヶ月かかるので、早めに手続きしましょう。
有給休暇との使い分け
「有給が残っているなら先に使ったほうがいい?」と悩みますよね。
- 有給のほうが手取りは多い(給料の100%か、傷病手当金の67%か)
- 長期休職になりそうな場合は、有給を温存して傷病手当金に切り替える戦略もあり
- 最初の3日間(待期期間)は傷病手当金が出ないので、この3日を有給にあてるのが定番
退職後も受給できるケース
びっくりする方も多いのですが、退職後も傷病手当金をもらい続けられるケースがあります。
- 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していたこと
- 退職日時点で傷病手当金を受給中、または受給条件を満たしていること
- 退職日に出勤していないこと
これを知らずに退職後に無収入になってしまう人がいるので、該当する方は必ず申請してくださいね。
妊娠関連での利用(切迫早産など)
切迫早産や妊娠悪阻(ひどいつわり)で仕事を休む場合も、傷病手当金の対象になります。
- 医師が「労務不能」と判断すれば申請可能
- 産前休業(出産予定日の42日前)に入る前の期間が対象
- 産休に入ったら「出産手当金」に切り替わる
「つわりで休んでいるのにお金をもらっていいの?」と遠慮する方がいますが、健康保険料を払ってきた正当な権利です。堂々と申請しましょう。
休職中の家計を守る工夫
収入が約3分の2に下がる期間は、支出のスリム化がそのまま安心につながります。
- 家計収支バランスチェッカーで毎月の不足額を把握する
- 固定費見直しシミュレーターで通信費・サブスクを整理する
- 医療費が年10万円を超えそうなら医療費控除も忘れずに
まとめ
傷病手当金は給料の約67%が最長1年6ヶ月もらえる心強い制度です。申請しないともらえないので、長期間休む場合は必ず手続きを。家計の他の記事は家計カテゴリからどうぞ。退職を考えている方は失業保険のもらい方ガイドもあわせて読んでおくと安心ですよ。